大雨による被害も補償される??知っておきたい「火災保険」の適用範囲

2022/06/28

こんにちは!富士工務店です。

これからやってくる夏から秋にかけては、特に台風やゲリラ豪雨などの災害に注意が必要な季節です。

いつ、どこで起きるかわからない自然災害。
近年、集中豪雨によって甚大な被害が引き起こされるケースも頻発しているため、みなさまもぜひご注意いただければと思います。

そんな大雨による被害には、「火災保険」が関係することをご存知でしょうか?
以前にもお伝えした通り、火災保険の補償範囲は火災による損害だけではありませんし、大雨による被害、いわゆる「水災」も例外ではありません。
https://fujikoumuten.co.jp/blog/1307/

水災(水害)とは、台風や集中豪雨などによる洪水、土砂崩れ、落石などによって被る被害のこと。
自然災害だけでなく、都市部では大量の雨水がマンホールや側溝から地上に溢れ出る「都市型水害」も発生しています。

火災保険の「水災補償」をつけておくことで、これらの水災についても補償されるケースがあるのです。
対象となるのは、台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れ、落石などが原因で、建物や家財が損害を受けた場合です。

想定される水災被害としては、

・近くの川が氾濫して床上浸水し、壁の張り替えが必要になった
・土砂崩れが起き、家の中まで土砂が流れ込んだ
・落石によって、家が押し流されてしまった
・台風による大雨で車が水没した

などが挙げられます。

一般的に火災保険では、補償の対象を「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財」の3つから選びますが、それによって水災に遭ったときに補償される損害も異なります。

水災補償をつけることで保険料も変わってきますが、お住まいの地域やマイホームを検討されている地域のハザードマップなどもご覧いただきながら、いざというときのためにしっかりと検討されることをおすすめします。

詳しくはお気軽にご相談ください。

物件情報一覧はこちら