こんにちは!富士工務店です。
大阪市内で新築戸建てを検討中の皆様、
2025年度の税制改正で大阪市でマイホームを購入した場合、減税措置が受けらるのをご存知ですか?
マイホームを取得する多くの人が利用する「住宅ローン減税」は、2024年度と同様にります。
もともと令和6年度税制改正大綱にも、令和7年度も同様の措置を検討するとなっていたので、予定通りです。
まず、住宅ローン減税について説明します。
この制度は、住宅ローンの年末残高の「0.7%」を「中古住宅は10年」、「新築住宅は13年」にわたり、所得税から控除するもの。
不動産会社などが中古住宅を買い取ってリフォームし、売主となって販売する「買取再販住宅」は、建物価格に消費税10%がかかる(個人が売主の中古住宅は消費税がかからない)ため、新築住宅の扱いとなります。
ただし、新築住宅でも、現行の省エネ基準を満たしていない場合は、住宅ローン減税そのものが適用外となります。
控除の対象となる住宅ローンの残高については上限額が定められており、中古住宅で上限が2000万円、新築住宅(省エネ基準適合)で3000万円となりますが、省エネ性などが高いものほど上限額が高くなる仕組みとなっています。
令和7年度については、新築住宅(買取再販含む)の控除対象の上限額が「認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)」で4500万円、「ZEH水準省エネ住宅」で3500万円、「省エネ基準適合住宅」で3000万円となりますが、子育て世代を支援するために「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」に限り、令和4・5年度の上限額まで引き上げられます。
住宅ローン減税が適用されるには、住宅ローン利用者の控除を受ける年の合計所得金額が2000万円以下、住宅の床面積が50平方メートル以上などの条件がありますが、引き続き、新築住宅に限り合計所得金額が1000万円以下の人なら、住宅の床面積が40平方メートル以上に緩和されます。
なお、控除額の全額が所得税から引ききれなかった場合は、住民税からも一部控除されます。
また、この住宅ローン減税については、2025年12月末入居までの制度となっており、2026年以降はどうなるか未定です。
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