<2021年度版>知っておきたい!家づくりにまつわる税制優遇まとめ

2021/12/02

こんにちは!富士工務店です。

マイホームを購入すると、購入時や購入後にさまざまな税金がかかってきます。
すべてをあわせると相当な金額になるのですが、一定の要件を満たすことでその額が軽減される優遇制度も用意されています

今回は、2021年12月現在で活用できる優遇制度をまとめてご紹介いたしますので、マイホーム購入をご検討中のみなさまは、ぜひチェックしてみてくださいね!

印紙税の軽減>(2022年3月31日までに作成される契約書が対象
土地・建物など物件売買の際に結ぶ「売買契約」や、注文住宅の建設工事を依頼する際に結ぶ「工事請負契約」には、契約書ごとに印紙税がかかってきます。
その税額は、契約書記載の金額が大きいほど高くなるのですが、現在はその額が半減。たとえば、1000万円〜5000万円の場合は通常2万円のところ、現在は1万円とお得になっています。

登録免許税の軽減>(2022年3月31日までの登記申請が対象
住宅の「所有権」やローンの担保となる「抵当権」などを登記する際には、登録免許税がかかります。
税額は、土地・建物の固定資産税評価額などに税率をかけて計算されますが、たとえば、新築住宅の所有権保存登記の税率は本来0.4%。それが現在は、0.15%に軽減されています。

不動産取得税の軽減>(2024年3月31日までの不動産取得が対象
土地や住宅など不動産を購入した際には、不動産取得税がかかります。
税額は、登録免許税と同様に土地・建物の固定資産税評価額に税率をかけて計算されますが、本来税率4%のところ、現在は3%。土地の評価額も、2分の1に軽減されます。
さらに建物分は、床面積50㎡以上などの要件を満たすことで、評価額から最大1200万円が減額。申告期限や申告方法は都道府県によって異なりますが、土地分の税額が軽減される特例もあるため事前のチェックが大切です。

固定資産税の軽減>(2022年3月31日までの新築が対象
住宅を購入すると毎年、固定資産税がかかってきます。
現在は、住宅新築時から一定期間に限り、建物分の税額が半額になる軽減措置を受けられます。軽減の期間は、一戸建てで3年、マンションで5年となっています。

ぜひ、参考にしてみてくださいね!

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